創業の場合と、個人事業の会社化の場合があります
個人事業の会社化(法人化)を「法人成り」と言います。その手続きは、下記のとおり、登記申請も含みますが、手順として、税務を中心とした6ステップ程あります。法人成りに詳しい税理士事務所の無料電話相談の窓口は0120-01-6066フリーダイヤル(相談窓口山本務/アアクスグループ@江東区豊洲)
◆法人成りの手順◆
① 個人事業の閉鎖(税務)
・個人事業の会計(経理勘定)を閉鎖します(経理)
・年央(法人成りの日)に「個人事業の決算」をします(経理)
・翌年3月の「個人事業の決算書」を準備します(税務)
・勘定科目の閉鎖残高を帳票にアウトプットします(経理)
・「資産&負債」勘定について
㋑ 時価評価し「時価ベースの試算表」を作成します(税務会計)
㋺ 新設予定の会社に譲渡します。
㋩ 社長個人の確定申告書(翌年提出の譲渡所得)を作成します(税務)
・社長と個人の譲渡所得「確定申告書」の打合せをします(税務)
② 法人の「定款」準備
・基本的な項目(決算期、資本金の額、役員)の問題点を吟味します。
※決算期が有利・不利(もしあれば)を吟味します
※決算期に付随する「定時株主総会の開催時期」も吟味します
※資本金の額の出所(発起人の「資金のでどころ」)
※資本金の額(今後の事業上の影響)
※役員(役員報酬の額と、会社及び役員個人の課税の関係)
・定款の基本的な説明をうけます
※KKの場合は、公証人の認証(5万円)が必要なこと
※電子定款だと、公証人への手数料が0円であること
(紙ベースより△4万円))
※LLCは、公証人の認証が必要ないこと
※LLCの定款は、税務署への「法人設立届出書」に添付が必須であること
③ 会社設立申請(「株式会社設立登記申請書」)
※KKなら収入印紙15万円を申請書に貼付ける(割り印しないこと)
※LLCなら収入印紙6万円を申請書に貼付ける(割り印しないこと)
※内容吟味の後は、ごく機械的なアウトプットで書類は作成できます
会計ソフト(freee社)では、無料でのキットの利用可能です。
※当該申請は弊社では提携司法書士等に代行依頼して会社設立手続きの総合支援体制を採用しています
④ 税務署への「法人設立届」提出
※法人成りの場合は、
「個人事業」からの継続性(継続財産等の金額)をチェックします。
「法人成り」の経緯等を記載した事業概況書を提出します。
※新規創業の場合は、
会社設立時の事業概況書に、所要の記載事項を詳細に記入して提出します。
⑤ 税務署への「一括」申請書・届出書の提出
※税法上で有利条項を選択するには「申請書」が必要です。
※届出書は「法定の届出」義務のある書面です。
※この提出内容や提出の有無が適切でないと、
後で「大問題」を起こします。
※税法の専門家の吟味を経た提出が望まれます。
良い悪いは別として、素人ではハンドル不能の書類が少なくありません。
⑥ 年金事務所への「申請書」「届出書」の提出
※良く吟味して提出下さい
※社会保険は、
一旦決めた役員報酬の社会保険は「定期定額」で途中変更は不可です。
※実は、
社会保険の負担は、給与の15%程、会社も『法定福利費』として同額を
会社費用として負担します(合計は給与の30%程)。
※困ったらご相談下さい http://shaho.tokyo/